事業案内

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2019年現在、株式会社Old-Rookieでは下記の事業を運営しております。

デイサービス事業

デイサービス おしゃべり処 和び・咲び、集まり処 和び咲び の運営。
大正時代の110年前の建築で、リノベーションして現代と当時の建築を融合させて建物も楽しめる様にしております!

居宅介護支援事業

居宅介護支援事業所 快護相談所 和び・咲び の運営。

訪問介護事業

訪問介護(ホームヘルパー) 訪問快護 和び・咲び の運営。

認知症カフェ

認知症カフェ 小梅カフェ、和び咲びカフェの運営。
おしゃべり処 和び・咲び

私たちのデイサービスでは認知症の方を積極的に受け入れサービス提供いたします。
サービス内容といたしましては、送迎、食事、入浴、看護師による健康管理はもちろん、外出支援、外食、物忘れケア(回想法)、レクリエーションを行っています。昭和をイメージして目で見て楽しめる昔の物品もあり、全面畳みを使用しており、お風呂は檜ぶろで匂いも楽しめます。
1日の定員は21名です。掘りごたつに座り、みんな話で和んで話に花を咲かせる。それがおしゃべり処和び咲びです。
わびさびとは

ご利用条件

要支援1~要支援2、要介護1~要介護5認定者が対象です。
原則的には自宅で生活されている方が対象となっております。

ご利用までの流れ

ご利用の居宅介護支援事業所もしくは当施設にご連絡いただければ、職員がご自宅等に伺い、本人様、御家族(代理人)、居宅介護支援事業所担当介護支援専門員同席のもと、当施設と利用契約を締結します。その後、御家族の希望日を調整し、ご利用開始となります。
見学も随時受付しており、一日体験利用も可能ですので当施設までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

咲びの間

事業所概要

介護保険事業所番号 2374301212
開設年月日 平成31年1月1日
提供サービス 通所介護
管理者 中野 紀子
生活相談員 加藤 悦子
住所 〒478-0054
愛知県知多市つつじが丘3丁目11番地25
電話番号 0562-54-2030
FAX番号 0562-74-6442

アクセスマップ

快護相談所 和び・咲び

居宅介護支援事業所とは、在宅の要援護者が適切に介護サービスを利用できるよう、ケアマネージャー(介護支援専門員)が在籍し、要介護認定の申請のお手伝いや利用者(要支援、要介護認定者)の居宅サービス計画(ケアプラン)を利用者や家族の立場になって作成をお手伝いいたします。
各相談手続は無料です。まずはご相談下さい。
わびさびとは

アドバンス・ケア・プランニング(ACP)について

和び咲びでは、ご利用者様一人ひとりの思いを大切にしています。
ご利用者様の「意思」「価値観」「人生の物語」を尊重し、そのご家族様の思いを支えて参ります。
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)という言葉を耳にする機会が多くなりました。
ACPと聞いて、なんだか難しそうだと感じる方やハードルが高いと感じる人もいるかもしれません。
日本老年医学会が2019年に“ACP推進に関する提言”を公表し、その中で【ACPは将来の医療・ケアについて、本人を人として尊重した意思決定の実現を支援するプロセス】と定義しています。
私達は、【日常生活の中にこそACP(重要な価値観)はいっぱいある】と考えています。生活の中には、医療・介護・お金など色々なことが混じり合っています。どれか一つだけでは支え合えません。ご利用者様に関わる各職種が、ご利用者様の人生の物語や価値観・選好・目標などを日頃から聴いています。くみ取っています。それらをつなぎ合わせ、多職種で本人にとっての最善を考え、支援していくことがとても大切です。
ACPを支援の中に取り組みながら、もしものときの話し合いも含め、最期までご利用者様を人として尊重し、ご利用者様の意思実現に向けた関りに努めて参ります。

ケアマネージャーの役割

要支援、要介護認定を受けた方からの相談を受け、利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者や関係機関との連絡調整等を取りまとめます。

ケアプランとは

要支援、要介護に認定された方のご希望に沿った介護サービスを利用できるように、必要性と利用限度額や回数に基いて作成される介護サービスの計画です。自分でも作成できますが、依頼頂ければケアマネージャーが作成します。

サービスの流れ

他の介護保険サービスとも共通しますが、大まかな流れとしては次のようになります。
内容をお教えください。

ヒアリング
要介護認定により介護度1~介護度5となった方を対象にケアマネージャーがご自宅を訪問し利用者様やご家族の状況、ご希望を把握いたします。
ケアプラン作成
利用者様やご家族と相談しながらケアプランを作成します。
事業者と契約
利用者様は利用する各サービス事業者との契約が必要となります。以下のような居宅サービスがご利用できます。
・訪問入浴 ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション ・短期入所療養介護(ショートステイ) ・福祉用具レンタル

事業所概要

介護保険事業所番号 2374301089
開設年月日 平成31年1月1日
提供サービス 居宅介護支援
管理者 大城 京子
住所 〒478-0054
愛知県知多市つつじが丘3丁目11番地25
電話番号 0562-74-0790
FAX番号 0562-54-2031

アクセスマップ

訪問快護 和び・咲び

訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。
男性ヘルパーや経験豊富のヘルパーが在籍しておりますので、よろしくお願いいたします。
夜間のケアも相談させていただきます。
わびさびとは

受けられる身体介護サービス

身体介護サービスとは、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。

  • 食事介助:食事の際の支援
  • 入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
  • 清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
  • 排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
  • 歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
  • 更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
  • 体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
  • 移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助

受けられる生活援助サービス

生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。

  • 掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
  • 洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
  • 食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
  • 移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
  • その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの

訪問介護サービスの対象者

「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できますが、「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。
この介護予防はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。

訪問介護サービスを受けられる頻度

一日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、原則としてサービスの時間間隔を2時間以上空けてサービスを行う必要があります。など、使用する際のルールをお教えください。

訪問介護で受けられないサービス

利用者本人が生活を送るうえで日常的に必要ではない行為や、医師や看護師など専門資格でなければできない医療行為等は訪問介護で受けることはできません。

ホームヘルパーがやらなくても生活に差し支えがないもの
  • 家具の移動や電気器具の修理
  • 床のワックスかけ
  • 窓のガラス拭き
  • 家具の修理
  • 庭の草むしり
  • ペットの散歩、など
医療行為にあたるもの
  • インスリンの注射
  • 経管栄養
  • 点滴、たんの吸引
  • 摘便や床ずれの処置、など
本人以外の方に対する行為
  • 家族の分の食事を作る
  • 家族の部屋の掃除や衣類の洗濯などの家事代行
  • 家族の子供の面倒をみる

訪問介護で受けられないサービスは、介護保険外サービスを活用すると受けられる可能性があります。
保険外サービスとは

訪問介護サービスご利用までの流れ

他の介護保険サービスとも共通しますが、大まかな流れとしては次のようになります。

要介護認定の申請
要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。
介護認定の通知
申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
ケアプランの作成
ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
事業者の選定と契約
ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
訪問介護サービス利用開始
訪問介護サービスが開始されます。

事業所概要

訪問介護事業所番号 2374301162
総合事業所番号 23A4300209
居宅介護・重度訪問介護(共生型)事業所番号 2318900285
開設年月日 令和3年3月1日
提供サービス 訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス
管理者 永井 恵
サービス提供責任者 西條 雅子
住所 〒478-0054
愛知県知多市つつじが丘3丁目11番地25
電話番号 0562-85-5444
FAX番号 0562-54-2031

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